最終更新日 2022年4月1日
概要 | ・重度身体障害者の住宅を「より快適で安全な住居」に改造するために必要な費用(最高50万円)を補助する制度です。(助成額については世帯の課税状況により異なります。) ・原則、補助対象者が属する世帯につき1回とします。 ・工事内容が「住宅改修費」の項目に該当する場合は、「住宅改修費最大20万円」の制度を優先し、残りの費用を「住宅改造費」で補助します。 ※上記のほか、身体障害者手帳の「じん臓機能障害」に該当する方であって、在宅で血液透析を行う方については、「在宅血液透析にかかる機器を作動させるために必要な電気工事又は給排水工事」に限り補助の対象となります。詳細はお問い合わせください。 ※補助を希望される場合、理学療法士等が作成した「住宅改修が必要な理由書」が必要です。なお、理由書の作成に要した経費は、2,000円を上限に補助します。 |
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時期及び対象者 | 申請・届出の時期 ・随時(年度末の申請についてはご相談ください。) 対象者 (1) 長岡市に住所を有する者で身体障害者手帳1・2級を所持する者、または療育手帳Aを所持する者 (2) (1)に該当する方の属する、「家族の前年収入額の合計が600万円未満」の世帯 ※ただし、介護保険対象者については、介護保険の適用が優先されます。 |
必要なもの | 提出書類 ・住宅改造費補助申請書(市の様式) ・住宅改修が必要な理由書(市の様式) 用意するもの ・身体障害者手帳 ・改造工事見積書(業者) ・理由書作成経費の見積書等 (改造工事見積書においてその額がわかる場合は不要) ・改造工事図面 ・改造希望箇所の写真等 ※手続きの際、個人番号(マイナンバー)の分かるものが必要になります。 詳細はこちら(PDF 326KB) |
申請窓口 | 申請・届出先 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口 平日 午前8時30分~午後5時15分まで 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 平日 午前8時30分~午後5時15分まで |
問い合わせ先 | 福祉課障害活動係(午前8時30分~午後5時15分) TEL:39-2343 FAX:39-2256 Mail:[email protected] |
関連事項 | 申請・届出方法 ・福祉窓口又は、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)の窓口まで直接お申込みください 申請・届出をする人 ・申請者本人又は委任された人 費用 ・無料 申請・届出後の市の対応 ・補助金申請後に審査し、決定通知書を郵送します。工事完了後は工事完了届(市の様式)を提出していただきます。工事完了検査後、口座に補助金が振り込まれます。 受け取るもの ・補助金 (住宅改造分) 対象工事に要した額で50万円を上限とし、その額に次の補助率を乗じた額 (1)生活保護世帯 10/10 (2)所得税非課税世帯 3/4 (3)所得税課税世帯 1/2 (理由書作成分) 住宅改修が必要な理由書の作成に要した額(上限額2,000円) |
リンク | 申請書等についてはこちらから |
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